top of page

一般社団法人 日本体育・スポーツ・健康学会
保健専門領域
◆ 保健専門領域 規約
一般社団法人日本体育・スポーツ・健康学会 保健専門領域規約
第1条(名称) 本会は一般社団法人日本体育・スポーツ・健康学会保健専門領域と称する。
第2条(目的) 本会は一般社団法人日本体育・スポーツ・健康学会における保健分野の発展を図るために、研究
や実践を活性化すると共に、その成果の公表と交流を目的とする。
第3条(事業) 会の目的を遂行するために以下の事業を行う。
①研究会の開催
②年次学会大会におけるシンポジウムなどの開催
③会報の発行
④その他
第4条(会員及び会費) 本専門領域の会員は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 正会員:「一般社団法人日本体育学会定款」第5条(1)に定める正会員のうち、本専
門領域に所属する者
(2) 名誉会員:「一般社団法人日本体育学会定款」第5 条(3)に定める名誉会員のうち、
本専門領域に所属する者
但し、入会後において会員として不適切と判断された場合は、理事会及び総会の議を経
て除名される場合もある。
会費は、当分の間、年間500円とし、正会員はこれを納入しなければならない。名誉
会員は、会費納入の義務は免除される。
正会員は、保健専門領域における選挙権および被選挙権をもち、会報等を受け取り、事
業に参加することができる。名誉会員は、保健専門領域における権利として、正会員と
同等の権利を与えられる。
第5条(総会) 本会の最終決定機関は総会である。
総会における議決は、総会の出席会員の過半数によることを原則とする。
定例総会は年1回(原則として年次学会大会時)開催する。
但し、理事会の判断により臨時総会を開催することもある。
第6条(理事及び理事会)
理事は専門領域代表1名、代議員、幹事若干名(含会計)、会報編集委員長及び監事とする。
理事は総会において選出され、その任期は2年とする。
理事会は会の円滑な運営のために、原則として年1回(定例総会前)開催する。
緊急を要する事項は理事会において審議・決定し、総会で承認を得る。
第7条(規約改正) 本規約の改正は、総会の出席会員の3分の2以上の支持を以て行われる。
付則1.本規約は、2012年8月23日より発効する。
付則2.本規約は、2014年8月27日に一部を改正し、施行する。
付則3.本規約は、2015年8月26日に一部を改正し、施行する。
付則4.本規約は、2022年9月2日に一部を改正し、施行する。
付属5.本規約は、2023年9月1日に一部を改正し、施行する。
bottom of page